利用約款
第1条 目的
この約款は、株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)が提供するウェブサイト管理・リリース支援クラウドサービス「SmartRelease U」(オプションを含みます。以下「本サービス」といいます。)の利用を目的とする契約(以下「利用契約」といいます。)の内容等について定めることを目的とします。
第2条 定義
この約款における各用語の定義は、次に掲げるとおりとします。
- 「利用者」とは、利用契約に基づき本サービスを利用する者をいいます。
- 「オプション」とは、本サービスに付随する追加的な機能を提供するサービスをいいます。
- 「サービス利用費用」とは、当社が本サービスの対価として定める利用料(消費税及び地方消費税の額に相当する額を含みます。)であって、当社ウェブサイト等に表示するものをいいます。
- 「本サーバー」とは、本サービスにおいて利用者が利用しているサーバーの全部又は一部をいいます。
- 「本スペース」とは、本サーバーのディスクスペースの全部又は一部をいいます。
- 「対象設備」とは、当社のネットワーク及び本サーバーその他の設備をいいます。
- 「高負荷」とは、利用者又は第三者によるアクセス、利用の過多その他の理由により本サービスの運営に支障をきたすと当社が判断する対象設備に対する負荷をいいます。
- 「保管情報」とは、利用者が本スペースに保存する一切の情報をいいます。
- 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
- 「登録情報」とは、利用者が本サービスを利用するに当たり当社に提供する個人情報その他の情報をいいます。
- 「秘密情報」とは、利用契約において知り得た当社及び利用者の販売上、技術上その他の業務上の情報のうち、次に掲げる情報を除いたものをいいます。
- 開示を受け、又は知得したときに既に保有していた情報
- 開示を受け、又は知得したときに既に公知であった情報
- 開示を受け、又は知得した後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
- 開示を受け、又は知得した後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 開示を受け、又は知得した情報に関係なく独自に取得し、又は開発した情報
- 「委託先」とは、当社が本サービスの提供に必要な業務を委託した第三者をいいます。
- 「関連事業者」とは、本サービスの提供に関連する電気通信事業者その他の事業者をいいます。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
- 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者をいいます。
- 「公開サーバー」とは、利用者が本サービスを利用して一般に公開しようとするウェブサイトを構成するファイル等の送信先として指定するサーバーをいいます。
- 「リリース機能」とは、利用者が一般に公開しようとするウェブサイトを構成するファイル等を公開サーバーに送信し、当該公開サーバー上のデータを修正、置換、削除等できる本サービス上の機能をいいます。
- 「リストア機能」とは、リリース機能により修正、置換、削除等した公開サーバー上のデータをリリース機能の使用前の状態に戻すことができる本サービス上の機能をいいます。
第3条 本サービスの利用
- 本サービスの内容は、当社ウェブサイトに掲載のとおりとします。
- 本サービスの利用を希望する者(次項において「利用希望者」といいます。)は、この約款に同意の上、当社が指定する手続に基づき本サービスの利用を申し込むものとします。
- 当社は、次のいずれかに該当する場合を除き、前項の規定による申込みを承諾します。この場合において、当社は、当該申込みを承諾しなかったときは、その理由の開示義務を一切負いません。
- 利用希望者が法人又は個人事業主でない場合
- 利用希望者が未成年者である場合
- 利用希望者の住所が日本国内でない場合
- 利用希望者が反社会的勢力である場合その他第17条第1項各号の規定に違反している場合
- 利用希望者が第5条の規定その他この約款の規定に違反したことがあり、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合
- 当該申込みの内容に虚偽の事実がある場合
- 前各号のほか、本サービスの提供に支障が生じ、又は生じるおそれがあると当社が判断した場合
- 前項の規定による承諾があった時に、当社と利用者との間にこの約款を内容とする利用契約が成立し、これにより利用者は当該利用契約に基づき本サービスを利用することができます。
- 利用者が法人の名称を示して第2項の規定による申込みをしたときは、利用契約上の地位並びにこの約款に基づく権利及び義務は、当該法人に帰属します。
第4条 ID及びパスワードの管理
- 利用者は、善良な管理者の注意をもって、ID及びパスワードを適切に管理しなければなりません。
- 利用者のID及びパスワードが当該利用者以外の第三者によって正しく入力されたときは、当該第三者が当該利用者本人であるとみなされます。
- 利用者は、自己のID及びパスワードを用いて行われた全ての結果(第三者により引き起こされた結果を含みます。第16条第1項第2号において同じ。)について、その責任を負います。
第5条 禁止行為
- 利用者は、本サービスの利用に当たり、次に掲げる行為をしてはなりません。
- 権利侵害に関する禁止行為として、次に掲げるもの
- 当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利又は財産的利益を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
- 他者のプライバシー権、肖像権その他の人格的権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
- 他者を不当に差別し、誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又は他者の名誉若しくは信用を毀損する行為
- 他の利用者になりすまして本サービスを利用する行為
- 送信内容に関する禁止行為として、次に掲げるもの
- 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信し、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせ、若しくは抱かせるおそれのあるメールを送信する行為
- わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信し、若しくは表示し、これらを記録した媒体を販売し、又はその送信、表示若しくは販売を想起させる広告を表示し、若しくは送信する行為
- 販売又は頒布をする目的で広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
- 貸金業を営む登録を受けないで金銭の貸付の広告を行う行為
- 暴行その他の残虐な情報を送信する行為
- 人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
- 不特定の者をして、犯罪や違法行為に結び付く、又は結び付くおそれの高い情報又は他者を不当に誹謗中傷・侮辱し、プライバシーを侵害するおそれのある情報をウェブページに掲載等させることを助長する行為
- 違法行為等に関する禁止行為として、次に掲げるもの
- 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結び付く、又は結び付くおそれの高い行為
- 無限連鎖講を開設し、又は勧誘する行為
- けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫その他の違法行為を請け負い、仲介し、又は誘引する行為
- 違法な賭博若しくはギャンブルを行わせ、又はその参加を勧誘する行為
- 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物若しくは広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品をいいます。)若しくはこれらを含む危険ドラッグの濫用に結び付く、若しくは結び付くおそれの高い行為、未承認若しくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
- 人を自殺に誘引し、若しくは勧誘し、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
- その他法律、条例、規則その他の法令又は公序良俗に反すると当社が判断した行為
- 技術的な理由による禁止行為として、次に掲げるもの
- 対象設備又は第三者のネットワーク、サーバー等に悪影響を与える一切のプログラムを使用する行為
- 他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与え、又は与えるおそれのある行為
- 対象設備に不正にアクセスし、又は対象設備に蓄積された情報を不正に書き換え、若しくは消去する行為
- ウイルス等の有害なプログラム等を送信し、又は掲載する行為
- 対象設備に高負荷をかける行為
- Webサーバーとしての本サーバーの利用、大量のメール送受信その他本サービスの内容に適合しないと当社が認める利用行為
- 当社が本サービスにおいて提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
- その他の禁止行為として、次に掲げるもの
- ID及びパスワードを適切に管理することなく、みだりに第三者に公開し、利用させ、又は第三者が利用できる状態に置く行為
- いたずら又はスパム等、本サービスを利用して第三者に迷惑をかけた、又は迷惑をかけるおそれがあると当社が判断する行為
- 本サービスの円滑な提供に必要であると判断してなされた当社の指示に反する行為
- その他当社が不適当と判断する行為
- 権利侵害に関する禁止行為として、次に掲げるもの
- 当社は、利用者の行為が前項各号に掲げる行為に当たるか調査する権利を有しますが、その義務を負うものではありません。
第6条 サービス利用費用の支払
- 利用者は、当社の指定する支払期日までに、当社が定める方法によりサービス利用費用を支払わなければなりません。この場合において、その支払に要する費用は、利用者の負担とします。
- 当社は、サービス利用費用の支払を遅延した利用者に対し、年14.6パーセントの割合(当該割合が法令上許容される最大の利率を超える場合にあっては、当該利率)をもって、前項の支払期日の翌日から当該サービス利用費用を完済した日までの日数によって計算した遅延損害金を請求することができます。
- 利用者は、第9条第2項第1号の規定により本サービスの提供を一時的に停止された後、本サービスの利用を再開するためには、支払を遅延しているサービス利用費用(前項の規定により請求された遅延損害金を含みます。)を支払わなければなりません。
第7条 サービス利用費用の改定
- 当社は、利用契約の成立後においてもサービス利用費用を改定することができます。この場合において、当社は、あらかじめ、当社が定める方法により、サービス利用費用を改定する旨、改定後のサービス利用費用及び改定日を周知します。
- 利用者は、前項の規定による改定後も本サービスを利用したときは、当該改定について同意したものとみなされます。
第8条 サービス利用費用の返金
- 当社は、過払い等の理由によりサービス利用費用を返金する必要があるときは、利用者に対し、その返金に必要な情報の提供を求めることができます。
- 当社は、次に掲げる場合には、サービス利用費用の返金をする義務を免れます。この場合において、利用者は、当該返金を求めることができる権利を放棄したものとみなされます。
- 利用者が前項の規定による求めに応じて速やかに必要な情報を提供しない場合
- 利用者が第13条第2項の規定による届出を速やかに行わない場合
- 当該返金を求めることができる権利が生じた日から1年を経過した場合
- その他やむを得ずサービス利用費用を返金できない場合
- サービス利用費用の返金に要する費用は、利用者の負担とします。
第9条 本サービスの一時停止等
- 当社は、次のいずれかに該当するときは、事前に通知することなく(第5号又は第6号の場合にあっては、緊急の場合を除き、事前に通知して)、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができます。
- 高負荷により対象設備の運用に著しい影響が生じると当社が判断したとき。
- 天災事変、停電その他当社の責に帰せざる事由により本サービスに障害等が発生したとき。
- 関連事業者が保有する電気通信設備等の障害、停止等によって本サービスに関するネットワーク運営に影響が生じたとき。
- 当社が設置する電気通信設備等の障害、停止等が生じたとき。
- 当社のネットワーク運営に影響を与える施設の電気通信設備等の保守又は工事が行われる場合
- セキュリティやパフォーマンスの向上又は監視に伴うメンテナンス作業を行う場合
- その他当社において当該停止が必要であると判断した場合
- 当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、事前に通知することなく、直ちに、当該利用者に対する本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができます。
- サービス利用費用の支払を遅延したとき。
- 当該利用者の行為(第三者が不正アクセスにより当該利用者になりすまして行った行為を含みます。)が第5条第1項各号に掲げる行為に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断したとき。
- 当社は、高負荷の原因が利用者にあると判断したときは、当該利用者に対し、直ちに、次に掲げるいずれかの措置を講じるよう指示することができます。この場合において、当該利用者は、当該指示に従わなければなりません。
- 当該利用者が自らその費用を負担して高負荷の原因を取り除く措置
- 当該利用者が次条第1項の規定により利用契約を解約して本サービスの利用を終了する措置
- 利用者は、第1項及び第2項の規定により本サービスの提供が一時的に停止されている間においても本サービスを利用しているものとみなされ、その利用に伴うサービス利用費用を支払わなければなりません。
- 利用者は、コンピュータウイルス、セキュリティの欠陥その他様々な原因により、本サービスが相当の期間にわたり利用できない場合があり得ることについて、あらかじめ了承するものとします。
第10条 利用者による解約
- 利用者は、当社に対し、あらかじめ、当社が定める方法によって通知することにより、いつでも利用契約の全部又は一部を解約することができます。ただし、次に掲げる場合は、この限りでありません。
- 次項に規定する手続をした日の翌日から起算して30日を経過していない場合
- 利用契約の一部として、当社が指定するオプションに係る部分のみを解約しようとする場合において、当該オプションの利用前の状態に原状回復できていないとき。
- 前項の規定にかかわらず、利用者は、本サービスの利用を開始した日の翌日から起算して20日を経過する日までに、その日後も本サービスの利用を継続するための手続をしなかったときは、利用契約の全部を解約したものとみなされます。
第11条 当社による解約
- 当社は、利用者に対し、あらかじめ、当社が定める方法によって通知することにより、いつでも利用契約の全部又は一部を解約することができます。
- 当社は、利用者が次のいずれかに該当したときは、事前に通知することなく、直ちに、利用契約の全部又は一部を解約することができます。
- サービス利用費用の支払が遅延し、又は遅延するおそれがあると当社が判断した場合
- 破産その他の倒産手続等の申立てを受け、又は利用者が自ら当該申立てをした場合
- 第3条第3項各号のいずれかに該当した場合
- 第5条第1項の規定その他この約款の規定に違反した場合
- その他当社が当該利用者による本サービスの利用継続を適当でないと判断した場合
- 前2項の場合において、当社は、解約の理由を開示する義務及びサービス利用費用を返金する義務を一切負いません。
- 利用者は、第2項各号のいずれかに該当したときは、当社に対して負担する一切の債務につき、当社の通知がなくとも当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、直ちに、弁済しなければなりません。
第12条 保管情報の取扱い
- 当社(以下この条において委託先を含みます。)は、保管情報の開示、閲覧、改変、削除等(本サービスの提供以外の目的による利用を含みます。第16条第1項第8号において「保管情報の削除等」といいます。)を行うことはありません。ただし、法令等に基づく場合、又は障害の解消、セキュリティの確保その他本サービスの運営に必要であると当社が判断した場合は、この限りでありません。
- 当社は、保管情報の漏えい、滅失、毀損等(保管情報への不正なアクセスを含みます。以下この項及び第16条第1項第8号において「保管情報の漏えい等」といいます。)の原因となる既知の欠陥に対して、商業的かつ合理的に実施可能な限度で必要な対策を講じます。ただし、現に保管情報の漏えい等が生じたときは、当社は、その理由の如何にかかわらず、当該保管情報を復元する義務を負いません。
- 当社は、利用契約の終了をもって、全ての保管情報を削除することができます。
- 当社は、保管情報について一切保存・管理する義務を負いません。
第13条 登録情報の取扱い
- 利用者は、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づき登録情報を取り扱うこと(当社が本サービスの提供に必要な範囲内で委託先及び関連会社に登録情報を提供することがあることを含みます。)について同意します。
- 利用者は、その商号、担当者名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の登録情報に変更があったときは、当社に対し、速やかに、当社の定める方法によりその旨を届け出なければなりません。
- 当社は、登録情報の変更があった時から前項の規定による届出により登録情報の変更があったことを確認できるまでの間、当該変更前の登録情報に基づき本サービスを提供します。
- 当社は、サポートの一環として、利用者に対し、新サービスの紹介、手続方法の変更その他利用者にとって有益と判断した情報を記載した電子メール及び郵便物等の送付を行うことができます。ただし、利用者から当社の定める方法により当該送付の停止を求める申出があったときは、この限りでありません。
第14条 公開サーバー上のデータの取扱い
- 利用者は、自らの責任及び判断の下、リリース機能又はリストア機能により、公開サーバー上のデータの修正、置換、削除等を行うものとします。
- 利用者は、自らの責任及び判断の下、公開サーバー上のデータについてバックアップを行うものとします。
- 利用者は、前2項の規定による実行結果について責任を負うとともに、自らの責任及び判断の下、第1項の規定による公開サーバー上のデータの修正、置換、削除等、前項の規定によるバックアップその他本サービスの利用に必要な公開サーバーの管理権を有する者等からの同意、権利、利用許諾等の取得その他必要な権利処理を行うものとします。
第15条 ソフトウェアの使用制限
- 利用者は、当社が提供した全てのソフトウェアを当社所定の方法、規約等に従って利用しなければならず、当社が認めた場合を除き、本サービス以外で利用してはなりません。
- 利用者は、前項のソフトウェアに関する著作権その他の権利を侵害してはならず、当社の承諾なしに販売、譲渡、ライセンス供与等によって当該ソフトウェアを第三者に使用させてはなりません。
- 当社は、利用者が当社の提供していないソフトウェアを本スペースにインストールすることを拒むことができます。
- 当社は、第1項のソフトウェア(利用者が当社の承諾なくして改変したものに限ります。)及び前項のソフトウェアの保守管理作業を行いません。
- 利用者は、本スペースにインストールする全てのソフトウェアのライセンスを自らの責任において管理しなければなりません。
第16条 免責及び保証の否認
- 当社は、次に掲げる事由(利用契約の終了後に生じたものを含みます。)により利用者及び第三者に生じた損害・損失について責任を負いません。
- 当社が第3条第3項の規定による承諾をしなかったこと。
- 第4条第3項の結果その他ID・PWの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等
- 利用者による第5条第1項各号に掲げる行為に起因する一切の争い
- 第7条第1項の規定によるサービス利用費用の改定
- 第8条第2項の規定による返金義務の免除
- 第9条第1項及び第2項の規定による本サービスの提供の一時停止並びに同条第3項各号に掲げる措置その他本サービスの提供に必要な関連事業者の設備の不具合等により利用者が本サービスを適切に利用できなくなったこと。
- 第10条及び第11条の規定による解約
- 保管情報の削除等及び保管情報の漏えい等
- 第13条第2項の規定による届出がなされないこと及び同条第3項の規定による本サービスの提供
- 第14条第1項及び第2項の規定による実行結果並びに同条第3項の権利処理の不備等
- 利用者が本スペースにインストールする全てのソフトウェアの使用及びそのライセンス管理
- 第3項の規定による保証の否認及び第4項に規定する請求等
- 第20条第1項の規定による本サービスの内容の変更及び提供の終了
- 当社が第21条第1項の規定による承諾をしなかったこと並びに同条第2項及び第3項(同項後段の規定による登録情報の譲渡等を含みます。)の規定による処分
- 第22条第1項の規定によるこの約款の変更
- 当社が提供した情報に基づいて利用者が行動した結果
- 本サービスのメンテナンス、セキュリティチェック作業等
- 利用者と第三者との間における金銭上の争いを始めとする一切の争い
- 他の利用者の行為及び第三者による不正な行為並びにこれらの行為に起因する一切の争い
- その他利用者による本サービスの利用
- 前項の規定その他当社の責任の全部又は一部を免除する規定によってもなお利用者及び第三者に生じた損害・損失の賠償責任を当社が負う場合、その賠償額は、利用者が当社に支払った直近のサービス利用費用の4か月分に相当する額を上限とします。
- 当社は、本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、本サービスが期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、利用者による本サービスの利用が利用者に適用のある法令(業界団体の内部規則等を含みます。)に適合すること、本サービスが第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉その他の権利又は利益を侵害しないこと、本サービスを継続的に利用できること、本サービスに不具合が生じないこと等について、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
- 利用者は、第5条第1項の規定その他この約款の規定に違反した場合において、これにより第三者から当社に対してクレーム、異議、請求等(以下この項において単に「請求等」といいます。)があったときは、当該請求等を自らの責任と費用負担において解決しなければなりません。この場合において、当該請求等により当社に損害・損失(弁護士費用その他の支出等を含みます。以下この項において同じ。)が生じたときは、利用者は、当社に対し、当該損害・損失を賠償しなければなりません。
- 利用者は、前各項の規定を理解の上、自らの責任において本サービスを利用するものとします。
第17条 反社会的勢力の排除
- 当社及び利用者は、相手方に対し、次に掲げる事項を表明し、及び保証します。
- 自ら又は自らの役員(取締役、監査役、執行役、執行役員その他名称にかかわらず、経営に実質的に関与している者をいいます。以下同じ。)が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
- 自ら又は自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しておらず、かつ、将来にわたってもこのような関係を有しないこと。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、利用契約の締結及び履行をするものではないこと。
- 当社及び利用者は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、利用契約に関して次に掲げる行為をしないことを表明し、及び保証します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社及び利用者は、相手方が前2項の規定のいずれかに違反した場合、何らの催告及び損害賠償を要することなく利用契約を解約することができます。
第18条 秘密保持義務
- 当社及び利用者は、あらかじめ、相手方の書面(電磁的記録を含みます。以下同じ。)による事前の承諾を得ることなく秘密情報を第三者(委託先、自己の役員及び従業員並びに自己の依頼する弁護士、公認会計士、税理士その他法律上の守秘義務を負う外部専門家を除きます。)に開示し、及び漏えいしてはならず、並びに利用契約を履行する目的以外の目的のために使用し、改変し、複製し、及び複写してはなりません。
- 秘密情報の開示を受けた当社又は利用者(以下この条において「受領者」といいます。)は、善良なる管理者の注意をもって当該秘密情報を管理しなければなりません。
- 受領者は、相手方から開示を受けた秘密情報を更に第三者に開示しようとするときは、その開示の範囲を必要最小限とし、前2項の規定による義務と同等以上の義務を当該第三者並びにその役員及び従業員に課し、かつ、当該役員及び従業員であった者に対しても当該義務を引き続き負わせなければなりません。この場合において、これらの者による当該義務の履行については、当該受領者が一切の責任を負うものとします。
- 第1項の規定にかかわらず、受領者は、法令又は裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則若しくは命令に従い、必要最小限の範囲において相手方から開示を受けた秘密情報を公表し、又は開示することができます。この場合において、受領者は、速やかに、その旨を当該相手方に通知します。
第19条 当社の知的財産権
- 当社ウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しています。
- 利用契約は、利用者に対し、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権について何らかの利用許諾を行うものではありません。
第20条 本サービスの変更及び終了
- 当社は、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができます。この場合において、当社は、その30日前までに、当社の定める方法により、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める事項を周知します。
- 本サービスの内容を変更する場合 その旨、変更後の本サービスの内容及び変更日
- 本サービスの提供を終了する場合 その旨及び終了日
- 前項後段の規定は、本サービスの内容について新機能の追加、インターフェースの改善、バグの修正、値下げ、メンテナンスの実施その他利用者の利益となる変更を行う場合には適用しません。
- 利用者は、第1項の規定による変更後の本サービスを利用したときは、当該変更について同意したものとみなされます。
第21条 利用者による利用契約上の地位の譲渡等
- 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、第三者に対し、利用契約上の地位又はこの約款に基づく権利若しくは義務について、譲渡、移転、担保の設定その他の処分をすることはできません。
- 当社は、第三者に対し、利用契約上の地位並びにこの約款に基づく権利及び義務について、譲渡、移転、担保の設定その他の処分をすることができます。
- 当社は、第三者に対し、本サービスに係る事業の事業譲渡(会社分割その他当該事業が移転するあらゆるものを含みます。以下この項において同じ。)を行うことができます。この場合において、当社は、当該事業譲渡に伴い、前項の規定による処分のほか、登録情報の譲渡等を行うことができます。
- 利用者は、前2項の規定による処分(前項後段の規定による登録情報の譲渡等を含みます。以下この項において同じ。)があったときは、あらかじめ、当該処分について同意したものとみなされます。
第22条 約款の変更
- 当社は、必要と認めるときは、この約款を変更することができます。この場合において、当社は、その30日前までに、当社の定める方法により、この約款を変更する旨、変更後のこの約款の内容及び変更日を周知します。
- 利用者は、前項の規定による変更後も本サービスを利用したときは、当該変更について同意したものとみなされます。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、この約款について法令の規定により利用者の同意が必要となる変更を行うときは、当該同意を得るものとします。
第23条 存続条項
第4条(ID及びパスワードの管理)第3項、第5条(禁止行為)第2項、第6条(サービス利用費用の支払)、第8条(サービス利用費用の返金)、第11条(当社による解約)第3項及び第4項、第12条(保管情報の取扱い)、第13条(登録情報の取扱い)第1項及び第4項、第14条(公開サーバー上のデータの取扱い)第3項、第16条(免責及び保証の否認)第1項から第4項まで、第17条(反社会的勢力の排除)第1項及び第2項、第18条(秘密保持義務)、第19条(当社の知的財産権)、第21条(利用者による利用契約上の地位の譲渡等)、この条(存続条項)並びに次条(分離可能性)から第26条(完全合意)までの規定は、利用契約の終了後も有効に存続します。ただし、第18条(第3項後段を除きます。)の規定は、利用契約の終了後3年を経過したときは、この限りでありません。
第24条 分離可能性
この約款の規定又はその一部が法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該規定以外の規定及び当該一部以外の部分は、継続して完全にその効力を有するものとします。
第25条 準拠法及び裁判管轄
- この約款及び利用契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
- この約款又は利用契約に関して生じた一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条 完全合意
この約款及び利用契約は、この約款及び利用契約以外の当社と利用者との間における一切の通知、連絡、合意等に優先します。この場合において、当社及び利用者は、この約款及び利用契約と異なる規定その他の条件に拘束されません。
附 則
この約款は、令和7年7月31日から施行します。